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借入金の相続について

相続の申告をする前に、死亡者の借入金を一括で返済してしまった場合も相続財産として評価されますか?

税理士の回答

相続の申告をする前に、死亡者の借入金を一括で返済してしまった場合も相続財産として評価されますか?

死亡時ですので、評価されます。

ありがとうございます、安心しました。

本投稿は、2022年12月05日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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