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相続した賃貸アパートの所得税について

質問よろしくお願いいたします。
相続開始から6か月後に相続財産の中の賃貸アパートを
兄弟の兄が相続する分割協議が成立し、翌年の確定申告で
兄がアパート家賃全額の申告をして納税した場合、
弟は分割協議成立までの6ヶ月分の家賃収入を脱税したことになりますか?

税理士の回答

相続開始から遺産分割協議完了までの相続不動産の賃貸収入は法定相続分で分配することになり、それに応じて確定申告をすることになります。
従って、脱税という言い方がふさわしいかどうかは分かりませんが、弟様は無申告になります。(お兄様は過大申告です。)

早速のご回答ありがとうございます。
弟は無申告になる件了解いたしました。
弟が告発されるかどうか分りませんが好ましくはないですよね。
両人共が確定申告するべきと思いました。
勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月13日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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