専業主婦だった年金暮らしの母の財産は名義預金になりますか?
先日父が亡くなり、相続のため、父母の財産の確認をしています。概算で金額を確認し、相続税の控除額近くあれば、税理士さんにお願いしようと思います。現状、母名義の預金もすべて合わせると超えているようです。
預金口座は母名義、父名義がそれぞれ複数ありますが、父は年金や給料などのお金のすべての管理は母にまかせていました。母の年金は少なく、手取りで年40万円程度で17年間貰って、母の1つの口座に入っていますが、父の口座からも母の口座にいくらかは移しているようです。額はわかりませんでした。パートなども昔していてここに入れているそうです。
生活費は父の口座からすべて引かれています。
このような状態で父の口座から母名義と父名義の投資信託や株もしています。
質問としては、
・母の口座は名義預金として相続財産にすべて加えなければいけませんか?
・母がかけている投資や株もこの状態では父の相続財産となるのでしょうか。また、利益などはそれぞれの口座に入っています。
・名義預金となった場合、母が貰っている年金の差し引きはどのように考えればいいのでしょうか。
税理士の回答
お母様やあなたがどこまでがお父様の財産かを判断できないのであれば税理士に依頼してください。
過去10年分の預貯金の取引履歴から客観的に名義預金や名義有価証券かどうかを判断することになります。
まず、基本的な考え方として、1つの通帳の一部が名義預金で一部が相続人固有の預金ということはありません。つまり、お母さま名義の預金がお母さま固有のものであるかどうか、という判断が必要になります。
ご質問からは断言はしかねますが、お母さまが口座を作成し、ご自身の給与や年金が入金されおり、運用もお母さまがされているのであれば、固有財産の可能性が高いでしょうし、お父様からの入金が預金の大半を占めるのであれば名義預金の可能性もあります。
もし固有財産であると判断された場合、問題となるのがお父様からのお金の入金です。お父様かお金をあげる、お母さまはもらう、という同意で行われているのであれば贈与ですので、1年で110万を超えるのであれば贈与税の申告が必要です(時効は6年)。
お父様の同意がなく勝手に動かしたのであれば、お父様からの預け金という考えもできますので、預けた分は相続税の申告が必要です。
本投稿は、2022年12月23日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。