妻名義の住宅ローンを支払っています。
現在、妻の家に同居していて、妻は現在仕事をしていません。妻はバツイチでその子供が居ます。私との間には子供は居ません。そのローンを現在全額返済しているのですが、もし、妻に何かの事があった時、妻が勝手に腹違いの子供に財産を相続させる事が出来るのでしょうか?
税理士の回答
奥様に何かあったときは、旦那様であるあなたとお子様が法定相続人となり、ご自宅は相続人の共有状態となります。
勝手にお子様に遺言等で全額を相続させるとしていたとしても1/4は、配偶者であるあなたに権利があります。
しかし法定相続分の半分はお子様名義となりえます。
本投稿は、2017年10月20日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。