海外在住者が亡くなった場合の相続税の適用
日本国籍を持つ非居住者が亡くなり、死亡時から遡って10年の間に日本に住民票を戻していた場合は、海外資産にも日本の相続税が適用されると理解しています。
英国在住です。英国で遺言書を作成し、トラストをセットアップすることを考えており、また不動産や個人年金は配偶者との共有資産です。自分が死んだ場合、日本の相続に関する法律が英国で有する資産にどのように波及するのか疑問に思っています。
親の介護の都合で長期帰国になるため、住民票を移すことを検討しており、そのデメリットを明確化したいと考えています。tax domicileはUKのままです。
ご教授のほどをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
日本国籍を保有している以上、日本法に基づいて日本の相続法が適用されると考えます。
tax domicile はUKの法律ではUKのままかもしれませんが、日本の法律で日本の居住者ともされるかもしれません。
全世界相続財産課税となれば、日本の相続税申告納税も必要となるかもしれません。相続税の外国税額控除はあります。英国の税制はよく分かりませんがおそらく英国の相続税ないし遺産税等においても外国税額控除はあるのではないでしょうか。
早速のご返答ありがとうございました。国際化は進んでいますが、税制上の影響は私を含め多くの人が過小視していますね。
本投稿は、2023年02月15日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。