申告抜けの財産の扱いについて
母が亡くなり相続準備をしていたところ
その前に亡くなった父の申告抜けの財産が判明しました。
(合計が控除範囲内なので修正申告は不要と確認)
父が亡くなったときの遺産分割協議書でその他の財産の記述について
「その他の財産はすべて母が取得する」と書かれています。
この記述は新たに判明した財産にも適用されますか?
あるいは判明した財産について残された相続人の同意があれば
父の財産として分割協議書を作成できますか?
税理士の回答
新たな財産にも適用されると思います。
本投稿は、2023年02月25日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。