父親からの財産、贈与税と相続税どちらが少なくなりますか?
路線価で380Dの土地30坪ほどで4000万ほと.預貯金500万ほどで相続人は私と弟の二人。
贈与税と相続税どちらが少なく済みそうですか?データが少なくて申し訳ないのですが、税に関する知識がほとんどありません。よろしくお願いします。
税理士の回答
詳細が分かりかねますので、一般的な考え方としてご参考に。
お父様が今お住いのご自宅は相続が発生されたらどなたがお住いになられるか、売却されるのかなども考慮に入れられた上でこの件をご検討された方がいいかとも思われますが、贈与税と相続税の併用にされてはいかがでしょうか。
相続時に控除できる基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と思われますので、お父様の財産がご自宅だけであれば相続税はかからないと思われます(小規模宅地の特例等詳細が不明なため割愛)。
従いまして預貯金をいかに減らすかですが、例えば贈与税はもらった方が年間110万円以下ですと贈与税がかからないので、贈与契約書等の証拠を残すなどしてお父様から贈与を受け、財産を減らすことができれば相続税額も減少するのではないでしょうか。
一般的に贈与税の基礎控除額を超えるような贈与は税率が相続税よりも高くなりますので不利です。
あくまでご参考にお願いします。
本投稿は、2017年11月15日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。