アメリカ国籍の相続について。
アメリカ国籍です。日本在住の母の死亡により住んでいた家と預貯金の相続があります。銀行口座はないので姉名義の口座にお金があり(姉との半分ずつの相続)円安のためまだお金は受け取っていません。
この場合でもアメリカのIRSへの報告義務のform3520やfbarの提出が必要なのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
一定額以上の相続であればForm3520やFBARの申告が必要です。
本投稿は、2023年02月26日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。