父が亡くなり預金や確定拠出年金を、母が一旦受取り、後日子供に配分することについて
父が亡くなり預金や確定拠出年金を、母が一旦受取り、後日子供に配分する場合、遺産相続か母からの贈与かわかりません。
被相続人…父
相続人…母55歳(専業主婦)、子3人(成人)
【状況】
父亡き後、母から言われた通り銀行の書類に記入、実印を押しました。おそらく、全額母の口座へ振り込むことへの同意の書類だと思います。
現在父が残した全てのお金は母がもっています。
父の残した財産は預貯金、確定拠出年金のようで2500〜3000万円ほどです。
専業主婦のため、全て母が老後の資金として持っていればいいということで子供は全員了承しています。
そのため遺産分割協議書はありません。
ところが先日(父が亡くなって8か月ほど経っています)母から、父からの相続分として400〜500万円ずつ子供達へ渡したい。という話がありました。
子供3人はくれるなら貰うが、一旦母が受け取ったお金を母から貰うと贈与になるのでは?と疑問があります。
年間110万円以下で数年に分けて貰う方法もありますが、500万を一括で受け取る場合は相続として成り立つのでしょうか?
遺産分割協議書があればいいのは確かですが、今後も父が残したお金のことで揉めることがないため、誰も作る気がありません。
一括で500万を受け取った場合、贈与税の支払いが必要であれば払います。
(母は子供3人へ何回も振り込むより1回で渡してしまいたいようです)
このような場合、相続か贈与かどちらになるのでしょうか。後で申告漏れ云々と言われたくないので、贈与として申告し贈与税を払ってしまうという判断で間違いないでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書を作成されていないとのことですので、預金の解約は相続人代表としてお母さまが便宜上解約した、という前提で回答します。
相続税の基礎控除が5400万円ありますので、相続財産が預金と年金だけでしたら相続税はかかりません。よって、500万を相続として受け取るなら、税金はかかりませんが、お母さまが全部取得してお子さまに分けるのであれば、おっしゃるとおり贈与になってしまいます。
もし贈与税を払うのであればそれでもいいのですが、ご面倒でも分割協議書を作成されてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2023年03月02日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。