未分配の相続について
今回、父を亡くし相続が開始されました。
7年前に祖父が亡くなった遺産(不動産、土地、預貯金)はまだ土地や不動産の処分も出来てないため未分配です。
このような場合、父の財産として祖父からの相続額は含まれるのでしょうか。分配されていないため相続額には入れず、売却時に譲渡所得税?相続税?を払うのでしょうか?
※遺産分割協議書で、父の兄弟3人に預貯金は均等に、不動産と土地については処分後に均等に分割するとなっています。また、不動産と土地については共有名義ではなく、長男が代表者として名義人になっています。
税理士の回答

お父様の所得について、死後4ヶ月以内に準確定申告が必要です。未分割のまま年度を跨いでしまった場合には、お父様の名前、相続人代表の名前を併記する形で確定申告する必要があります。
お祖父様名義の財産も、登記していないだけで、お父様が専有していたものであれば、お父様の相続財産に含みます。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月11日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。