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相続財産分割前におろした現金に対する贈与税課税可否

遺産分割の話合い前/被相続人はすでに他界/被相続人の預金から現金をおろした   >>>
この場合、贈与にあたりますか?
遺産額と相続人の数からすると、相続税はかかりません。
しかし話し合いが済んでいない状態なので贈与税がかかってくるでしょうか。

税理士の回答

 あくまで相続(被相続人の死亡)日以後の異動ですので、共同相続人からの贈与となります。預金出金額×(1-あなたの法定相続分)が贈与額となりますが、この金額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

本投稿は、2023年03月14日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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