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軍用地の相続税申告に土地及び土地の上に存ずる権利の評価明細書は必要でしょうか。

軍用地を相続申告します。軍用地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率×(1-40%(相続税法第23条))この場合、固定資産評価証明書(雑種地)、地積測量図、土地賃借料算定調書及び土地明細書(軍用地主会作成)、都市計画法第8条第一号に基づく「指定のない区域である」証明、登記簿謄本、のみで、別段「土地及び土地の上に存ずる権利の評価明細書」は必要でしょうか。また、他に気をつける点があればご教授頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 ご相談の物件について具体的な場所や地目(田畑、山林、雑種地等)が不明ですので表方法の計算のみ提示させて頂きます。
国に借り上げられているいわゆる「軍用地」の相続税評価額は、一般の貸宅地と同様に自分で使用していると仮定した評価額から借主の権利(地上権)を差し引いて求めますが、固定資産税評価額にかける倍率や地上権割合については特有の事項があります。相続税を申告するときの軍用地の評価額は、固定資産税評価額に所定の「倍率」をかけて地上権にあたる部分を差し引いて計算します。
「倍率」は一般の土地とは異なり、軍用地向けの「公用地用の評価倍率表」で確認する必要があります(米軍基地の多い県では2~3倍)。また「地上権割合」は存続期間に応じて定められていますが、軍用地の評価では存続期間の定めがないものとしてご指摘のとおり原則40%となります。計算の手順としては、固定資産税評価額を確認する、公用地用の評価倍率表で倍率を確認する、算式に当てはめて相続税評価額を求めるという流れとなります。
申し訳ございませんが当事務所では経験値がなく、軍用地については一般的な不動産の相続とは異なるため、貴方の地域に精通している税理士に相談してして頂くことをお勧めします。

ちなみに軍用地の売買価額は国から支払われる年間の借地料に所定の倍率をかけて計算されますが、地域によって違う倍率は40~60倍と言われています。

小川先生、ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。アドレス頂いた点を踏まえ進めていきます。ありがとうございます。

本投稿は、2023年04月05日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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