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 被相続人の財産が現預金のみの場合、相続開始日前後の入出金は、どのように判断されるのでしょうか。

被相続人の預貯金が複数あります。相続人が被相続人に頼まれ相続開始前に現金を引き出したものについては、「相続税がかかる財産の明細に現金」と記入するものと考えます。

そして、相続開始後に、被相続人の配偶者(相続人)が、相続税申告前にキャッシュカードで引き出した現金も「相続税がかかる財産の明細に現金」と記入するものと考えます。

ここで問題なのは、相続税申告書には、相続開始以降の残高証明書を添付すル事になりますが、相続開始日時点の残高より少なくなります。そこで、伺いたいのは、相続税のかかる財産の明細書には、相続開始日(通帳記帳による)の残高を記入するのか、それとも、相続開始日以降の残高証明書の金額を記入すべきなのか、ご教授頂ければ助かります。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

被相続人の預貯金が複数あります。相続人が被相続人に頼まれ相続開始前に現金を引き出したものについては、「相続税がかかる財産の明細に現金」と記入するものと考えます。

相続開始日にそのまま現金として残っていればそのとおりです。

相続開始後に、被相続人の配偶者(相続人)が、相続税申告前にキャッシュカードで引き出した現金も「相続税がかかる財産の明細に現金」と記入するものと考えます。

違います。
相続開始日には預貯金でしたので預貯金として相続財産に計上します。

つまり、普通預金の通帳であれば、相続開始日の残高(または相続開始日に記帳がなければその直前の残高)が預貯金としての相続財産となりますし、残高証明書は相続開始日現在の残高を証明してもらうべきです。

いつも中田先生ありがとうございます。危うく誤記入するところでした。助かりました。

本投稿は、2023年04月06日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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