特別受益
祖母から亡くなる数年前に父(長男)、孫3人に110万ずつを2回贈与で通帳に入金
祖母は12年前に亡くなり祖父が全額遺産相続
法定相続人の父も2年前に他界
先日、祖父が亡くなり私達、孫が法定相続人になりました
生前贈与を受けたのは祖母であり祖父ではないので
特別受益にはなりませんか?
税理士の回答
お祖母さんが亡くなった時の相続人はお祖父さんとお父さんです。したがって孫はお祖母さんの相続人ではありません。このことからお孫さんが贈与を受けたお金は特別受益とはなりません。また、あなたのおっしゃるとおり、贈与者はお祖母さんであり、受贈財産はお祖父さんの財産ではありません。
ご回答ありがとうございます。
もう一つお伺いします。通帳を確認したら
3年前、父が健在の時に
父と、私の兄(孫)が110万祖父から入金されていました。
兄は今回、祖父の法定相続人になりますが
こちらはどうなりますか?
宜しくお願い致します
お兄さんがお祖父さんの法定相続人ですので、この110万円はお兄さんの特別受益となります。
相続税の計算する場合、お兄さんがお祖父さんの財産を取得する場合は、相続開始前3年以内の贈与財産として課税価格に算入する必要があります。
池田先生 詳しくありがとうございました
本投稿は、2023年04月24日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。