相続における代償分割の税金について
義母が亡くなり、遺産分割協議の結果、妻が自宅と土地を相続しました(相続人は妻と妻の弟の子供2人のみ)それにあたり、不動産の実勢価格の半分を代償分割として弟に約1000万を払う事になりました。その資金は自己資金が足りないので、全額銀行から不動産担保ローンを借りて払う事になりました。ただ妻はフリーランスという事もありローン審査が通らないので、私(会社員)が借りて義弟に送金しました。この場合、妻と義弟の税金関係はどうなるのでしょうか?ちなみに土地と建物の名義は妻にしています。また遺産分割協議書には代償分割で義弟に支払う事は記載しています。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続税の申告は、どうされていますか?
相続税の計算は、算出された全体の相続税を相続した割合で、負担します。
相続した割合には、代償金を払えば、払った後に計算します。
本投稿は、2023年05月25日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。