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祖父名義の土地の賃貸収入を孫が管理する場合。確定申告は孫か祖父か

祖父は自分の名義の土地を店舗の駐車場として貸出して不動産収入を得ていました。祖父の管理が難しく、土地及び契約は祖父の名義のまま、孫の私が不動産収入の管理をして欲しいという話になりました。(他の法定相続人の了承は得ています)収入を私は名義の口座にしてもらう場合、確定申告はどうなりますか?私には、給料収入があり不動産収入は年間20万は超えます。またその場合、法定相続人全員と借主の店舗を含めて合意書を作成する予定です。

税理士の回答

  土地の名義人は祖父様でまだご存命であるならば、仮に貴方が管理を手伝い入金口座が貴方の口座であったとしても、当該土地の収益は祖父さまに帰属しますので、確定申告などは祖父様が行います。
  祖父様が申告の手続きができない場合はご家族の方や税理士が手伝うことになります

  なお、祖父様はお亡くなりになっていませんので、法定相続人(予定)の方々の合意があったとしても、当該収入が貴方に帰属することはありません。

回答ありがとうございます。
すみません。書き忘れていたのですが、この場合、年末にもらう支払い調書は祖父の名前にならず私の名前になってしまうのでしょうか。私の名前になってしまった場合でも祖父の確定申告になりますか?

 ベストアンサーをありがとうございます。

 支払調書は、本来契約者名で作成しますので、もしもあなたの名前で作成となった場合は、正しく支払調書を作り替えてもらうようにしてください。
 支払調書は、支払先に提出することは特に求められていませんので、仮に誤って作成された場合であっても、ご祖父様の確定申告になります。

本投稿は、2023年07月17日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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