相続登記の登録免許税について
お世話になります
先日父が亡くなり相続登記の準備をしていますが、登録免許税の計算は以下の要領で問題ないか、確認させていただけないでしょうか
-- 対象 ---------------
土地A(持ち家)
価格: 13,569,827円
建物A(持ち家)
価格: 1,063,038円
公衆道路(持ち家前の共同の私道)
近傍宅地価格: 119,000円/㎡, 地積: 243㎡, 持分: 90分の10
* 評価額 = 119,000 * 243 / 9 = 3,213,000円
土地B(共同のゴミ捨て場)
価格: 138,828円, 持分: 90分の10
* 「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
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価格、近傍宅地価格、地積は土地/家屋課税台帳記載事項証明書から、持分割合は全部事項証明書から取得しました
-- 計算 ---------------
評価額合計 = 13,569,827 + 1,063,038 + 3,213,000 = 17,845,865
=> 課税価格 17,845,000円
17,845,000 * 4 / 1000 = 71,380
登録免許税 => 71,300円
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以上、お手数ですがご確認よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
法務局に聞くと丁寧にお教えくださいます。
宜しくお願い致します。
こちらでご意見を伺える内容ではないということですね
失礼しました
お手数ですがこの質問は削除していただけると助かります
ありがとうございました
本投稿は、2023年08月19日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。