認知症母の公正証書遺言について
はじめまして。
母と母の再婚相手である義父について相談があります。
母が日に日に認知症の症状が目立つようになり、しかし自分の意思があったため、公証役場での遺言を作りました。
認知症の母はもの忘れや物盗られ症状があり、父が怒鳴り、それに対してご飯が喉を通らずに、死にたいと話したので、私のうちで少しの間、預かって生活しました。
その間、母は「うちの名義は私だ、家を買ったのは私だ。お父さんは生活費も入れてくれないし、光熱費を払っているのは私。少し言うと怒鳴るし、もう嫌だから、私が亡くなったあとの財産は娘(私)にあげるから」と、公証役場に連れていってほしい、と毎日のように言っていたので、私も、母が望むなら、安心するなら、と、何度か送迎をし、母の希望通り「私がなくなった財産は長女に任せる」という主旨の公正証書を母がつくりました。
その時は母の意思で行ったのは間違いないのですが、そのあと徐々に認知機能が低下し、預金がいくらあるのか、今しようとしているのが何なのか、忘れています。
義父は公正証書を作ったのを知りません
この場合、
①あらかじめギリギリの認知症で、でも意思はある人の公正証書は無効になりますか?
②また、その公正証書を、遺産を受け取ることになってしまった私が取り消しはできないのですか?
③たとえば、母が生きているうち何かあって
(認知症の悪化で名前住所がかけない、脳梗塞などで意識がないなど)通帳が凍結されてしまった場合、成年後見人制度を使うようになるらしいのですが、預金の行方はどうなるのでしょうか?
残額が少なくなり、亡くなったあと、私に遺産がきたとして、贈与税などで、マイナスになることはありますか?
また今後の生前の預金は、通帳からおろして父が金庫に現金を入れておくと話しています
通帳から下ろして現金を置くのは母も言えば納得しているようです
この場合は、
①認知症の母が大金を父と下ろしにいって、特別問題にはなることはありませんか?
(1700万あります。いくらを出金して保管するのかは分かりませんが、通帳から大金が引かれていた場合、あとで問題になりますか?)
税理士の回答

竹中公剛
公正証書は、公証人の立会いの下です。
良かったですね。間に合って。
①あらかじめギリギリの認知症で、でも意思はある人の公正証書は無効になりますか?
上記記載。
②また、その公正証書を、遺産を受け取ることになってしまった私が取り消しはできないのですか?
遺言者の意思です。
なくなった時に、受け取りたくなかったら、意思を示してください。
弁護士に相談ください。
③たとえば、母が生きているうち何かあって
(認知症の悪化で名前住所がかけない、脳梗塞などで意識がないなど)通帳が凍結されてしまった場合、成年後見人制度を使うようになるらしいのですが、預金の行方はどうなるのでしょうか?
その時はその時で、生きていますので、その制度のお世話になってください。
残額が少なくなり、亡くなったあと、私に遺産がきたとして、贈与税などで、マイナスになることはありますか?
なりません。
また今後の生前の預金は、通帳からおろして父が金庫に現金を入れておくと話しています
通帳から下ろして現金を置くのは母も言えば納得しているようです
この場合は、
①認知症の母が大金を父と下ろしにいって、特別問題にはなることはありませんか?
銀行が判断します。
(1700万あります。いくらを出金して保管するのかは分かりませんが、通帳から大金が引かれていた場合、あとで問題になりますか?)
何処に言ったかは問題になるでしょう。
でも、お母様のために使われる場合には、問題にならない。
本投稿は、2023年09月11日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。