貸家建付地の賃貸割合
貸家建付地の賃貸割合について教えて下さい。
例えば3階立ての6部屋のマンションで、相続時において、2部屋空きがある場合。
各階の床面積は、1階が150㎡、2階が100㎡、3階が100㎡で、1階の面積のうち、50㎡は共用部分です。
この場合、共用部分は分子と分母の両方に含めるのか、それとも含めないのか、又は分母のみなのか。
どうなるのでしょうか?
税理士の回答

貸家建付地の賃貸割合については、共用部分は含めない計算で算出します。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm
本投稿は、2018年01月10日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。