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郵貯の取引履歴


40年前の郵貯の定額貯金の履歴は調べることができますか?10年前までしか提示してもらえないようですがデータは残っているものですか?またそれは税務署なら調査できるものでしょうか?

税理士の回答

 回答します

 税務調査であっても、調査期限(不正等がある場合)の7年までしか、照会する権限はなく、また、反面調査先である郵便局のデータがない書類を調査するのはできないと考えます。

早速のご回答、ありがとうございます。

今回は相続の税務調査に関してですがやはり同様な解釈で宜しいでしょうか?

  回答します

  現在は「相続税精算課税制度」という仕組みがあり、相続税の申告に過去の「贈与」の情報も含めて調査できると聞いています。
  その分、通常よりも長い期間の取引や状況を調査できると考えられます。
  
  また、反面調査先が保管していない資料を確認することはできないと思いますが、その間に税務署内において蓄積した資料などがあればそれらにより、調査を進めると思います。
  具体的な税務署の調査できる範囲などの内容までは分かりません。

本投稿は、2023年10月19日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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