不動産所得の準確定申告
父の叔母が1月になくなってから遺産分割中に父が9月になくなりました。父が存命中に叔母の相続財産の駐車場の賃貸料40万円を叔母がなくなった後の2月~8月分を受領し、叔母の固定資産税30万円の支払いを7月にしました。この場合、不動産所得として父の準確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

受領した賃貸料40万円と支払った固定資産税30万円だと差額10万円しかでておらず、基礎控除48万円以内なので、コレだけの所得であれば準確定申告は不要です。
なお、公的年金所得とか他の所得がある場合は、その所得次第であることは当然です。
本投稿は、2023年10月23日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。