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生前に受け取った養老保険金は特別受益になりますか

父の相続です。相続人は私と妹です。父が保険料を支払い、契約者、被保険者、満期受取人が私になっていました。そして父が生きているときに私が満期保険金を受け取りました。今回父が亡くなり、妹がそれを特別受益(生前贈与)として、半分の金額を自分によこせといいます。生前中に受け取った満期保険金は特別受益になるのでしょうか。

税理士の回答

下記回答いたします。

父の相続です。相続人は私と妹です。父が保険料を支払い、契約者、被保険者、満期受取人が私になっていました。そして父が生きているときに私が満期保険金を受け取りました。


保険料を支払ったお父様→ご相談者様への贈与という形になります。

今回父が亡くなり、妹がそれを特別受益(生前贈与)として、半分の金額を自分によこせといいます。生前中に受け取った満期保険金は特別受益になるのでしょうか。


生命保険金は保険会社から受取人に支払われるものでありますので受取人固有の財産であり、原則として相続財産にはならず、特別受益にはなりません。
しかし、ご相談者様と妹様の間の不公平が著しいと考えられる特別の状況がある場合には、生命保険金の受取人にも特別受益として持ち戻しの対象に含める余地があるという最高裁の判例もあります。

特別受益を主張されたら妹様に現金を渡すというわけではありません。
特別受益とされた金額をお父様相続開始時の相続財産の額と合算し、その上で具体的な相続分を計算するときに特別受益分が考慮され、各々の相続分が決定されます。

ご参考に宜しくお願い致します。

ありがとうございました。ご回答いただき助かりました。

本投稿は、2023年10月30日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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