妻が相続した土地の借地料について
妻は妻の実母が亡くなった際に土地を相続しました。その土地を高速道路工事のための駐車場に使用したいと、ある会社から申し出がありました。国の事業ということもあり、承知しましたが貸し出しには借地料が発生してくるのではないかと思っています。
私は会社員、妻は扶養内のパートです。
一時的にも借地料が入ってくる場合、パート代月10万✖️12ヶ月分と合わせて130万をこえるようであれば扶養は抜けないといけなくなりますか?
また、パートで働いている職場では扶養を抜けるくらいの収入がないため、個人的に国民保険に加入になりますか?
妻は体が不自由でこれ以上働かないため、扶養を抜けるにはデメリットしかないと考えています。その場合、1番の節税としては、私に土地の名義をかえたほうがよいですか?
節税方法等ありましたら教えていただきたいです。
税理士の回答

川村真吾
社会保険の扶養であれば一時的な収入は除外して考えればいいと思います。税理士は社会保険の専門家でないため会社の健保組合等とご相談ください。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年11月12日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。