相続登記した土地を売却した際の税金について
祖父が他界し、土地を相続しました。(60坪程度 相続登記済み)
その相続不動産を売却しようと考えているのですが、
売却後にどれだけ税金を取られるのかがわかりません。
相場では2,000万円ほどで売却できる見込みです。税金額を教えてください。
(相続土地の上に建ってた建物を自費で解体した際の費用約300万は控除対象でしょうか?)
税理士の回答

相続で取得した土地は、被相続人(お祖父様)の取得日と取得価額を引き継ぎますので、譲渡された時の税金もそれを基に計算します。
土地の譲渡時の税金は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡利益に対して、税率を掛けて計算します。
税率はお祖父様の取得日が5年以上前であれば、住民税も含めて約20%です。
相続物件で取得費がわからない時は、譲渡価額の5%になります。
譲渡費用として、仲介手数料や契約書の印紙代があります。ご相談の建物取り壊し費用も契約で売り主負担となっていれば譲渡費用に該当します。
また、土地を相続したことにより相続税がかかっている場合には、相続税のうち、売却する土地に対応する金額が取得費に加算することができます。但し、相続税の申告期限から3年以内の譲渡に限られますので、ご注意下さい。
具体的な金貨は各要素が分かりませんと計算困難ですのでご了承下さい。
宜しくお願いします。
わかりやすいご回答をいただきありがとうございました
本投稿は、2015年07月01日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。