相続税扱いになるのか、贈与税扱いになるのか
相続後の不動産売却について
母名義の不動産を、法定相続人である子3人(長男、長女、次女)で分割協議し、長男の単独名義にする予定です。
但し、相続登記登記後、すぐ売却する事が決まっており、その売買費用は3等分する事も決まっており、その旨も協議書に記載する予定です。
その場合の、長女次女が得た売買代金に課せられる税金についてですが
1
登記名義人である長男が売った不動産の売買代金の分配を受けたと解釈し、長男→長女次女への贈与→長女次女に贈与税発生する
のか、
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不動産売却は、相続財産の一環と捉えられ、長女次女には相続税が発生する
のいずれになるのでしょうか?
他に法定相続人3人に税務上有利な方法がありましたら、ご教示ください。
税理士の回答
遺産分割協議書で換価分割(便宜上、単独登記)とする旨を明記することで、相続税、(譲渡)所得税をそれぞれ3分の1ずつで申告することができます。
遺産分割協議書の明記方法は、相続税分野に強い税理士等に相談することをおすすめします。
中田先生
具体的な記載方法を提示して頂きありがとうございます。
まずは相談してみます。
ありがとうございました
本投稿は、2023年12月15日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。