亡くなる直前に生前贈与をした場合の問題点
祖父が去年、癌で亡くなりました。
祖父には祖父の奥さん、子供2人(息子1人、娘1人)がいます。この3名が相続人になると思います。祖父には孫が3名います。祖父は孫や面倒見が良い息子の嫁に財産を少しでも残すために去年生きている時に、現金で生前贈与を去年しました。贈与額は、1人200万を贈与しました。今年贈与税を支払ったとします。この行為は税務署から何か問題視されることがございますか?相続人に贈与すると、亡くなった日から3年前までの贈与が認められないと聞いた事がありますが、この場合は、何か問題がございますか?また、亡くなった直前に大量の現金を祖父の口座から引き落としておくと、亡くなった後に色々税務署から聞かれると聞いた事がございますが、大丈夫でしょうか?今回の場合、贈与と認められるでしょうか?
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

相続人以外への贈与は、対象にはなりません。
よって孫への贈与は、贈与税の申告により完結しています。
相続により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
但し、お孫さんが遺贈により財産を取得していればその贈与財産は相続税の課税価格に加算する必要があります。
直前の現金引き出しはもちろんのこと、最低でも3年以内の現金引き出しはチェックされますし、その現金が何に使われたかが問われます。生活費以上の額は要注意です。
本投稿は、2014年07月21日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。