税理士ドットコム - [相続財産]遺産分割未了の場合の資産の考え方 - お母様の財産からあなたが扶養されて生活費などを...
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遺産分割未了の場合の資産の考え方

よろしくお願いします。
相続人が配偶者(母)と子供(私)の2人です。

10年以上前に、被相続人(父)の資金管理が困難になった為、配偶者の口座に資金を移動しております。その後、今から7年前に被相続人が死亡しました。
★この際、遺産分割協議等はしておりません

昨年、私がリストラに遭い現在失業中であり、母親と生計を一にし生活費の補助も受けて、その費用から各種税金・社会保険料も払っております。

ここで2点確認ですが、
1)法定相続分の取り分があるので、この生活費補助には贈与税はかからない。
2)社会保険料も自分が払ったと言えるので、社会保険料控除も使える。

という認識で良いでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

お母様の財産からあなたが扶養されて生活費などをその都度、受けているのであれば贈与税の対象にはなりません。

そもそも、お父様の相続時に遺産分割していないことが問題なのですから速やかに協議をすべきです。

中田先生様
ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月30日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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