電子マネーは相続税の対象?
つまらない質問で申し訳ありません。
昨今、電子マネーが普及していますが、チャージしていた金額は遺産相続の際、相続税の対象になるのでしょうか?
数種類の電子マネーを使い分けている場合は、金額も大きくなったりするとは思うのですが、総額で判断したりするのでしょうか?
よろしくお願いします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

亡くなった方の財産となります。金額の多い少ないによって、対象になるならないということは有りません。税額の計算をする場合、1,000円未満の端数を切捨てて計算しますので、少額の電子マネーは税額に影響はしませんが、遺産分けの対象にはなりますので、すべて記載することをお勧めします。
本投稿は、2014年07月21日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。