不動産売却「建設工事請負契約書」取得費について。
昨年、相続した不動産(店舗兼アパート)を売却しました。
当時の売買契約書が見つからず、こちらでも質問させて頂きました。
しかし、昨日無事にその当時の売買契約書が見つかりました。
それと同時に「建設工事請負契約書」というものも見つかりました。
売買契約書に書かれてある金額はそのまま取得費としてできると思うのですが、
建設工事請負契約書に書かれてる金額の5%は取得費(経費)として申告できるのでしょうか??
売買契約書+建設工事請負契約書(5%分)の合計で取得費としていけるのでしょうか??
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の内容を整理しますと、相続した土地(土地売買契約書あり)と建物(建築工事請負契約書あり・耐用年数が過ぎている)の取得費がどうなるかということですね。そのようなことであれば、おっしゃる通り、先代の購入した土地代金と建物建築価格の5%の合計金額が取得費となります。
回答頂きまして、ありがとうございます。
建設工事の契約書も5%も取得費に出来るのですね。
これを聞いて安心しました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年02月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。