ビル相続時の資産評価額に関して
ビル(マンション)を23区内に所有しており、
相続時の資産価値を把握したく相談させて頂きます。
マンションの評価額の考え方はさまざまだという事は理解していますが
私は⑤をまずは資産把握として使用しています。
① 時価(実勢価格)
② 公示価格
③ 基準地価
④ 路線価
⑤ 固定資産税評価額
固定資産税納税通知書より算出した資産価値(評価額)は、
土地:5000万円 (左記は数字をまるめてます)・・・A
建物:3500万円 (左記は数字をまるめてます)・・・B
となっています。
土地の上に建物(ビル)があり、1Fには店舗、2~5Fは居住用として
賃貸収入を維持していますが、上記のAやBの資産価値なのか?
または評価額が下がる考え方があるのかをお教え願います。
下記のような数式が存在しているのは把握しているのですが、
本ビルのケースに当てはまるのかが良くわかりません。
・貸家が建てられている土地の評価額 = 更地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
・貸家(建物) = 建物の固定資産税評価額 × (1-借家権割合(通常30%)×賃貸割合)
固定資産税納税通知書に表記している資産価値(評価額)は、
土地の上に賃貸用の建物がある場合の価値で既に算出してあり
その値が表記してあると思いこんでいました。
長々と既述してしまいましたが、本ビルの相続時の資産価値を把握する
正しい考え方 及び 良い方法をご教授願います。
税理士の回答

都内23区内の不動産ですと、土地につきましては「路線価」を基にした評価となります。
路線価は国税庁から毎年7月に発表され、国税庁のホームページにもアップされてますので誰でも確認することが可能です。
路線価が付されている土地の更地としての評価方法は、
「路線価の価額」×「その土地の形状に応じた各種補正率」×「地積」の算式で算定します。
上記の方法で正確に計算する為には、土地の登記簿謄本や実測図などが必要となります。
土地の評価額を概算で計算する方法として、固定資産税評価額に対して1.1倍〜1.2倍を乗じることでおおよその評価額が推定出来ます。
仮に1.1倍を利用して、貸家の敷地としての評価額を計算すると次のようになります。
・土地の固定資産税評価額5000万円×1.1倍=5500万円
・借地権割合を70%と仮定すると、5500万円×(1-0.7×0.3)=4345万円
建物の相続税評価額は固定資産税評価額に利用状況の調整率を掛けて算定します。賃貸用の建物の場合には次のようになります。
・建物の固定資産税評価額3500万円×(1-0.3)=2450万円
上記算式中の 0.3 は、借家権の割合を表します。
また、土地に関しましてはあくまでも概算ですご了承下さい。
宜しくお願いします。
早急なご回答ありがとうございました。
固定資産税納税通知書に表記している資産価値(評価額)が
そのまま相続時の価値だと思っていたので、
思い込んでいた資産価値よりも実際は 約1700万円ほど下がると
いう事で安心しました。
また正しい算出方法は路線価を基にした評価であるという事で、
算出方法を勉強し計算してみようと思います。
(国税庁のHPより路線価は入手できました)
以上、この度はありがとうございました。
本投稿は、2015年07月15日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。