税理士ドットコム - [相続財産]相続で、生前亡くなった父が登記していたアパートについて - 資金を出した父の所有となりますね。
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相続で、生前亡くなった父が登記していたアパートについて

父が、亡くなり今遺産分割協議をしています。生前父はアパートを所有していました。このアパートのことなのですが、バブルの頃父がさらちの土地を所有していたところ、大手のハウスメーカーから「アパートを建てませんか」と誘われて、父はアパートを以前所有していた時の経験からアパートを建てるのを反対でした。しかし、大手のハウスメーカーからのアパートを建てる条件が「自己資金はなし、アパートを建てるための融資の銀行も紹介する。融資の返済はアパートの家賃収入で返済」という条件でしたので、母が「今後の生活のためにアパートを建てよう」と言いまして長男の私も同意して父の反対を押し切って建てることにしました。アパートを建てるために、大手のハウスメーカーの営業の人とアパートにを建てることについて母と長男の私二人で大手ハウスメーカーの営業の人と話し合いをして、大手ハウスメーカーとの契約は父が契約印を押しました。そして、アパートを建てました。今、現在、アパートの借金は、家賃で返済が終わっています。アパートの借金の返済は父が亡くなるかなり前に終わりました。ここで質問ですが、アパートを建てることについては母と長男の私が交渉して建てたので父が亡くなった時のアパートの所有権は実質所得の原則の考えで、アパートを建てるための交渉を実際にした母と長男の私にアパートの所有権があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。母と長男のアパートの所有権はあると主張できますか、主張できるのであればどの程度主張できるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

資金を出した父の所有となりますね。

本投稿は、2018年02月14日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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