[相続財産]売却前提の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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売却前提の相続について

ずっと住んでいない家があって、売却を考えています。祖母と父はなくなりましたが登記を変更しておらず、下記の配分になっています。

祖母 4分の2 (平成18年に他界)
父 4分の1 (平成12年に他界)
母 4分の1

売却の際には登記を変える必要があるということで祖母分と父分を、自分に変更することを考えています。(なお父は祖母の養子に入っていましたので、自分は祖母の法定相続人になります。)
母分の4分の1も自分に相続して売却することは、税務上問題になりますでしょうか。売却前提なのに名義を変えることはあまり良くないのかと思い、気になっています。
母は統合失調症で入院しており、売却の手続きであまり負担をかけたくないのと、売却により入院費や税金が上がるのを心配しています。

また名義を変更し売却出来た場合、相続税はどうなりますでしょうか。名義を変更しないまま年数が経ってしまっていますがいかがでしょうか。

税理士の回答

 祖母と父の持分をご質問者に相続登記をした場合、ご質問者の持分が3/4、母の持分が1/4になります。今後、母親が死亡し、ご質問者の持分が全部となってから売却することについては、何も問題ありません。ただし、不動産を売却した場合には、譲渡所得の申告が必要なので、先祖代々からの不動産など購入価格が少ない場合には、譲渡による税金が発生します。
 次に相続税の話ですが、平成28年1月1日以前に亡くなった場合の相続税の基礎控除は、5,000万円+相続人一人当たり1,000万円なので、相続人が二人の場合でも7,000万円の基礎控除となり、亡くなられた方の財産の総額が基礎控除を超えなければ、相続税の申告も納税も必要ありません。
 なお、ご質問者の方は、不動産を売却した際に相続税もかかるのではないかと考えておりますが、相続税の申告期限は亡くなられてから10か月以内であるので、亡くなった後2・3年の内に税務署から問い合わせがなかった場合には、相続税についても申告が必要でなかったと考えられるので、相続税の心配はしなくても良いかと考えます。

ご返答いただき、大変ありがとうございます。
母が存命のうち母分の名義も自分に変更して売却すると、問題となりますでしょうか。またその場合、税はどのようになりますでしょうか。
重ねての質問、すみませんがよろしくお願い致します。

 母親が存命の内にご質問者に名義を変更する場合は、贈与になります。
 また、母親が死亡してから名義を変えると相続となります。
 贈与の場合は、年間110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかってしまいます。
 相続の場合は、基礎控除が3,000万円+法定相続人1人当たり600万円ありますので、ご質問者だけが法定相続人であっても3,600万円の基礎控除がありますので、母親の財産が3,600万円以下ならば相続税はかかりません。
 以上からわかるように、贈与の場合と相続では、贈与の方が税金は高くなります。
 ただ、贈与の場合でも相続時精算課税という制度があり、母親の生前にこの制度を使い2,500万円までは贈与を受け、相続の時に清算するという贈与税の申告を出せば贈与税はかからないというものもあるので、こちらを使って生前贈与を受けるという選択肢もあります。

母親が存命のうちに名義を変えることはできるが、贈与税を納める必要がある、相続時精算課税も利用できる、ということで理解しました。
教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月19日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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