株式の相続について
親死去により、子2名が相続します(子2名以外に、法定相続人はなし)
株式の相続で、現時点で売却の予定はなし。
相続を折半にする場合、子1名が株を相続し、もう1名に相応の金銭を支払うという形で相続を行うことは可能でしょうか。
税理士の回答
代償分割といいますが、もちろん可能です。
代償金額はその株式の評価額を基準に算出することになります。
本投稿は、2024年04月14日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。