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妻名義の預金・有価証券の相続税について

よろしくお願いします。

義理の母親なのですが、
専業主婦で夫の収入を全て受け取り家計を管理していた場合、
主婦名義で数十年も主婦が運用していた預金や有価証券は、夫が亡くなった際の夫の相続財産になるでしょうか?
亡くなった夫は家計を任せており、預金や有価証券の内容は知りません。

夫の相続財産とは思っていないようなのですが、
夫の相続財産にして、1億6,000万円の配偶者控除を使った方がいいでしょうか?
また、申告すれば1億6,000万円の配偶者控除で非課税でも、
申告しなかったら控除枠が使えないのではないかと心配です。

税理士の回答

主婦名義で数十年も主婦が運用していた預金や有価証券は、夫が亡くなった際の夫の相続財産になるでしょうか?

夫の収入で支出している夫婦の生活費は問題ありませんが、夫が知らない妻名義の預金や有価証券はいわば「使い込み」といえます。
したがってそれらはいわゆる名義預金、名義有価証券であり夫の財産といえます。

夫の相続時に、配偶者の税額軽減を適用し納税額がなくても、相続税申告は必要です。
なお、妻のほかに子などの相続人がいらっしゃるのであれば、一般的な二次相続(妻の相続)対策としては、一次相続で妻に全部相続させ配偶者の税額軽減を適用するよりも、できるだけ子などの次の世代に相続させた方が一次相続二次相続合計で考えれば節税になります。

回答ありがとうございます。
名義預金になるということですね。

収入を全額受け取り家計を全て任されていても、
生活費に使って残った分はあくまでも夫の財産という理解でいいですか?
主婦が運用して有価証券が値上がりしても、全額夫の財産ということですね。

そうすると、夫の財産と考えていないようなのですが、
その分を申告せずに後から指摘されると1億6,000万の控除枠は使えないということでいいでしょうか?
さらに罰金的な加算が付くとか。

質問が多くてすみませんが、
もし贈与が成立していて、その後運用がうまくいって増えたとしたら主婦の財産と認識していいでしょうか。

二次相続の件も考えてはいるのですが、アドバイスありがとうございます。

夫の財産を妻が無断で妻名義で運用することは「家計」とはいえないのではないですか。
したがって、夫婦共通の生活費以外は「使い込み」といえますから夫の財産です。
配偶者の税額軽減は申告することによって適用できますから、無申告の状態では税務署から指摘され配偶者の税額軽減なしの決定を受け、加算税延滞税が課される可能性があります。
もちろん贈与が成立していれば妻の財産ですが、贈与税や相続税の相続前3年以内加算などの問題がありますし、そもそも贈与の成立を税務署に立証できなければなりません。

回答ありがとうございます。
義父は昔の人で、収入は妻が管理すると思っていたようです。
名義預金、名義有価証券として相続財産に含め、
2次相続も考えながら相続するのがよさそうですね。
ありがとうございました。

ご理解いただきありがとうございます。
是非、お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成を依頼してください。

本投稿は、2024年05月26日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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