[相続財産]土地売却後の税金計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 土地売却後の税金計算について

土地売却後の税金計算について

計算方法間違えていますでしょうか?
祖父が亡くなり父が土地を相続しました。
約30年間住んだ土地を売却し相続人に分配予定です。今後に関わる税金の計算についてお聞きしたいです。

①土地を売買するにあたり71.500.000円で売買が決まりました。翌年に払う税金についてですが、買値が不明のため5%で計算しました。3.572.000円が翌年払う税金という認識で間違いないでしょうか?

②土地を売却するにあたりかかった費用についてです。以下の譲渡費用がかかりました。
・仲介手数料・解体費用・土地の相続登記費用・住所変更登記・建物減失登記・印紙代

全部で5.567.798円かかりました。
売価から↑税金額とかかった費用を引いた額が譲渡所得で間違いないでしょうか?

71.500.000-(3.572.000+5.567.798)
=62.357.202
純利益と考えて大丈夫でしょうか?

③この金額に特別控除(3000万)を適応したいと思っています。
62.357.202-30.000.000=32.357.202
長期譲渡所得だったため20.315%をかけると6.573.365円が税になると考えて間違いないでしょうか?

④売価から③で出た税を引いた額が最終の純利益と考えて大丈夫でしょうか?71.500.000-
6.573.365=64.926.635

何が間違いがありましたら教えて欲しいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

3,000万円の特別控除をしてもなお、所得金額が算出される場合、税率は所得金額が6,000万円までの部分は、10%となります。したがって、32,357,000円(千円未満切捨て)× 10% × (1+0.021) = 3,303,649円で、百円未満切捨てにより、3,303,600円となります。地方税については、32,357,000円 × 4% = 1,294,280円(百円未満切捨て)→ 1,294,200円 合計4,597,800円となります。(租税特別措置法大31条の3)

ご回答ありがとうございます
③の部分で間違いないでしょうか?
少し税額が安くなるのですね。
他の計算に関しては大丈夫でしょうか?

 譲渡所得金額は③の金額(32,357,000円(千円未満切捨て))ですが、これに当方の回答による方法で税額を計算して下さい。なお、租税特別措置法第31条の3の条文をご確認下さい。

本投稿は、2024年06月07日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484