定期預金の相続
相続財産は母親定期預金の1000万円と普通預金200万円だけです
法的相続税人は2人です(息子2人)
定期預金は満期まで後2年あります。
途中解約したくないので(金利の関係)、兄に定期預金を名義変更して、弟に普通預金200万円を渡して、兄が個人のお金を弟に400万円渡す事は可能ですか?
その場合 弟が兄から400万円の贈与があったとみなされるのでしょうか?
定期預金を連名で手続きは無理ですよね。
何か良い方法はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
途中解約したくないので(金利の関係)
銀行に聞いてください。
解約扱いになるのでは。
、兄に定期預金を名義変更して、弟に普通預金200万円を渡して、兄が個人のお金を弟に400万円渡す事は可能ですか?
可能と考えますが、税務署にも確認ください。
その場合 弟が兄から400万円の贈与があったとみなされるのでしょうか?
上記記載。
定期預金を連名で手続きは無理ですよね。
銀行に聞いてください。
本投稿は、2024年06月19日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。