相続等により取得した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例の条件について
相続等により取得した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例の条件についてご教示ください。
平成に亡くなった祖父名義の土地建物に父が1人で住んでいました。
昨年父が亡くなり、同時に名義変更したのですが、
祖父→父と叔父(父の弟・存命)→私(父から相続、叔父から贈与)という形になっています。
半分相続、半分贈与だとこの特別控除の特例を受けることは出来ませんか?
また特例が適用される場合、建物にも問題があり長屋の1軒です。ただ区分所有法が施行される昭和38年以前(昭和32年頃)の購入登記のため、登記簿には区分所有に関する記述はありません。(家屋番号の枝号はついています)
この場合はやはり特例を受けることは出来ませんか?
※不動産屋は隣とも交渉していて売却後すぐ更地にする旨の売買になることで話をつけています。
最後に特例を受けることが出来ない場合についてお伺いします。半分相続半分贈与の場合でも所有期間は引き継がれますか?5年以上の長期譲渡所得で計算可能かが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
空き家特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、「譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと」という要件がありますので、「売却後すぐ更地にする」のであれば、この空き家特例は適用できます。
ただし、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等に限られますので、叔父さんから贈与された部分は対象になりません。
また、相続及び贈与があった場合には、原始取得(最初の被相続人・贈与者の取得の状況)を引き継ぎますので、相続部分・贈与部分ともおじいさんが取得した日・取得価額を引き継ぐことになります。
ご回答いただきありがとうございました。
可能であれば確認させてください。
お示しいただいた条件が全て合致するとして、仮に1000万円で売却して譲渡費用をなしとした場合、
父から相続した500万円分は特別控除を受けて税金0円、叔父から贈与された500万円分は長期譲渡所得で約20%の100万円強の税金がかかるとの認識でよろしいですか?
また譲渡費用もかかった分の1/2分を叔父の500万円から引いて計上すれば良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
おっしゃる通りの理解となります。
ありがとうございました、大変助かりました。
本投稿は、2024年06月22日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。