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相続もめてる場合の税理士の雇用

姉と相続でもめてる状態ですが、姉は既に税理士に見積もりをとり、契約準備を進めています。姉が私に納得の行く業務内容を見せずに税理士と勝手に契約できるか、その場合、私がその契約内容の修正等へどうやったら介入できるかお聞きしたいです。

聞いた限りの税理士業務は、以下の内容です。1.総遺産額調査、2.遺産分割協議書の作成、3.名義変更 4.相続税申告
料金が非常に高額(相続財産額の0.8%程度)なので、その額は不満なのですが、総財産額調査を進めないといけないので、雇ことに関しては基本的に同意してます。しかし、それ以降のステップに関しては、同意できずにいます。遺産分割協議書に関しては、お互いの言い分が全く食い違って、まとまるわけないので、こちらは既に弁護士を頼む予定です。名義変更は、内容と価格を見て検討したいです。相続税申告は、自分で納得のできる税理士に頼みたいです。

このような、状態の時、私の同意なしに、姉は契約に進めるのですか(姉には契約前に契約書を送ってくれと言ってますが)? また、.遺産分割協議書の作成がまとまらず、調停審判へと進んだ場合(可能性大です)、後の名義変更、相続税申告の業務に支障をもたらしますか?できれば、私に雇う予定の税理士との契約内容を完全に公開し、お互いが納得した上で、契約に進んでほしいです。







税理士の回答

揉めている場合には、すべてが弁護士との相談です。
税理士が入り込む余地はないと考えます。

相続税申告が必要なのでしょうから税理士に依頼しなければなりません。
申告期限までに遺産分割協議が整わなければ、未分割の申告をすることになります。
申告内容は同じでなければなりませんが、申告書作成契約をそれぞれ別々の税理士と行うこともできます。(この場合、全相続財産の情報を共有できなければなりませんし、税理士報酬はそれぞれかかることになり現実的ではないかもしれません。)
税理士報酬は税理士によって異なりますが、相続財産額の0.8%は非常に高額とは言えません。
相続税申告書作成のための税理士とのやりとりをお姉様主導ではなく、あなたがお姉様とともに行うことが好ましいです。

なお、遺産分割協議に税理士が介入してはなりませんし、不動産の名義変更を税理士が行うこともできません。

早速、詳細な回答していただきありがとうございました。確かに税理士別々に払うと思うと姉に従わなければならないのかなと思いますが、頼む以上は情報を共有してほしいです。遺産分割協議には税理士が介入できない、不動産の名義変更も出来ないとのこと情報ありがとうございました。分割協議は難しいそうですが、お互いが同意してるところはあると思うので、協力してやっていきたいと思います。

相続税申告には期限がありますので、協議が整わない前提で未分割の申告書を情報共有のうえ作成していくべきです。
税理士がお姉様のみと契約すれば、あなたとのやり取りを拒否される可能性があるのでご注意ください。

さらに、アドバイスありがとうございます。契約時に私の名前も加えてもらえるよう、交渉してみます。

払う税理士報酬は相続財産額の1.25%程度でした。

本サイトの別ページには「相続税申告の基本報酬は、相続財産額の0.5~1%の金額がひとつの目安です。」と記載されています。
1.25%はこの範囲を超えていますので高いといえますが、税理士によっては基本報酬のほかに加算報酬がある場合もあり一概にはいえません。

1.25%取られたとしても、一概に高いと言えないことわかりました。色々教えていただき、どうもありがとうございました。

本投稿は、2024年07月05日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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