火災保険金の兄弟間受け渡しについて
実家が火災にあい、保険会社より保険金が支払われました。実家には、母と次女、その子供が居住していました。長男、長女は実家には居住していません。実家の名義は、亡くなった父名義のままでした。保険金は、次女名義の口座に振り込まれました。実家は再建築する予定は無く、土地は売却予定です。
保険金についてですが、母、長男、長女、次女で、分割する事は可能でしょうか?
また、その際の税金、割合について教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
保険金の受取人が次女様であれば、保険金は次女様のものです。
それをお母様、長男様、長女様に分配すれば、贈与となり金額に応じて贈与税の申告納税が必要になります。
保険金を分割するという考えは誤りで、次女様の財産を分配(贈与)するということではないですか。
御回答ありがとうございます。
実家の建物名義は、亡くなった父名義のまま、火災保険契約者も父のままでした。
その為、保険金も相続が発生し、母、長男、長女、次女の4人が相続人になっています。
保険会社には、代表相続人を次女に選定し、次女の口座に振り込まれるよう、手続き致しました。
上記の場合でも、分配する場合、次女の財産贈与となるのでしょうか?
本来はお父様の相続後、速やかに遺産分割協議により当該保険契約の相続人を決め、保険契約者の変更をすべきでした。
今回のように未分割のまま保険事故があった場合、相続人の保険金受取割合が法定相続分なのか均等なのかなどは保険約款に基づくものと思われますので、保険会社に確認すべきです。
本投稿は、2024年07月05日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。