税理士ドットコム - [相続財産]共有持分の売却後の譲渡所得の申告 - 共有持分の譲渡の場合、取得費も持分に応じた金額...
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共有持分の売却後の譲渡所得の申告

兄弟がそれぞれ2分の1の持分の相続不動産に関し、兄が自分の持分のみを売却した場合、確定申告時の取得費は被相続人の不動産全額か、それとも兄の持分に応じてその半額でしようか?

税理士の回答

共有持分の譲渡の場合、取得費も持分に応じた金額となります。したがって、持分2分の1の場合は、半額となります。

早速に分かりやすい回答をいただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月06日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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