父がなくなった場合、結婚してから築いた財産は
父がなくなった場合、結婚後に築いた財産をまず母と折半してから、遺産分割をするのでしょうか?
たとえば父が8000万あったとして、折半した4000万を母の財産として渡した後、残った4000万を父の遺産として母と子供たちで相続するのでしょうか?
それとも父の遺産はそのまま8000万として、遺産分割するのでしょうか?
基礎的なことも分からず、教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答

小川真文
夫婦共有のお金の税務上の取扱いとして、妻が専業主婦である場合は被相続人(夫)の相続財産として扱われる可能性があります。一方夫婦が共働きの場合収入比率などの合理的な方法により按分した金額を被相続人(夫)の相続財産として扱う場合があります。妻が専業主婦である場合において生前贈与等がされたという証拠がない時は、生活費は原則として夫の財産として取り扱われます。
端的に考えれば、母が共働きで父と同等の収入があった場合には「(夫婦の全ての財産が)父(名義の財産として)が8000万あった(母名義の財産はない場合)として、折半した4000万を母の財産として渡した後、残った4000万を父の遺産として母と子供たちで相続する」ことになり、母が専業主婦(他の収入が一切なかった場合)には「父の遺産はそのまま8000万として、遺産分割する」ことになります。
なお夫の収入で生活を賄い余剰金を妻名義の預金としておくことは、想像に難しくないと思われます。この余剰金は、通常は妻の財産として扱われることが多いようですが、税務上は客観的に夫から妻に生前贈与された証拠がない限り、夫に帰属するものとして取り扱われます。その理由として夫の財産を妻名義で保有することも現実として珍しくないので、名義だけではその所有者を判断することはできない、また管理だけをもって妻の財産ということはできないとの考えがあります。このように生活余剰金は被相続人(夫)の財産として相続税の課税対象として取り扱われる場合がありますので注意が必要です。
小川真文弁護士 様
早々にお返事をいただき、
またご丁寧に説明くださり
ありがとうございました。
実は父からの質問でしたので
早速伝えようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月29日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。