姉の旦那名義でローン支払いは親、親が死亡
先日母が亡くなりました。
姉夫婦は遺産放棄をすると言っています。
そこで問題なのですが、生前母は長女の姉の旦那名義で購入した分譲マンション住んでいました(高齢でローンが通らなかったため)
10年以上は母がローンを支払っていました。
(完済までは10年近く残っているようです)
この場合マンションの名義は義兄でも母の財産の1部とはならないのでしょうか?
遺産放棄すると言っているのに、2人だけでマンション売却の話などを勧めていて、疑問に感じます。遺産放棄をしているのに、マンションを売るための母の遺物の整理費用や売れたあとは折半という言うかたちのようです。
生前母がローン費用を払っていたこと、姉夫婦は遺産放棄をするということ、これら含めてその案は妥当なのでしょうか??
税理士の回答
ローンの名義はお義兄さんで、返済はお母さんということなので、お母さんがお義兄さんへ返済資金を贈与した、または貸付したということになります。お母さんとお義兄さんが養子縁組していれば、親子関係となるため、相続放棄することは可能ですが、そうでなければ、相続放棄はできません。相続放棄できるのは、お姉さんだけとなります。お姉さんご夫婦がローンの返済資金について、受贈したのか、借入れしたのかのどちらの契約をお母さんとしていたかにより、返済額が相続財産になるか、または、お義兄さんに対する贈与財産となるかということになります。お義兄さんに対する贈与財産ということであれば、年間返済額が110万円を超えれば贈与税の申告義務がお義兄さんに発生します。なおいずれにしても、マンション自体は相続財産とはなりません。
本投稿は、2024年08月25日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。