遺産相続における相続人の範囲について
相続に関する相談です。内容が税務と少しずれているかもしれませんがご了承ください。私は現在妻と二人暮らしです。子供はいません。また両親、祖父母は皆他界しています。妹がいましたが既に他界しました。ただ、妹には娘が一人いて健在です。妹は娘ができたのち離婚しましたが娘の親権は持っていません。私が死亡して遺産を残した場合、妻以外に姪(妹の娘)も相続人となるのでしょうか?
また、妹が死亡して以降、姪と連絡が取れません。姪が相続人に該当する場合、相続の際には連絡を取る必要があると思いますが、その手段がわからず困っています。
税理士の回答
相続については、親権がどちらにあるかにかかわらず、子は親の相続人となります。
したがって、姪様は代襲相続人になります。
妹様の戸籍謄本から姪様の本籍を調べることができれば、その市区町村で「戸籍の附票」を取得し、現在の住民票所在地を把握することができます。
なお、あなたの将来の相続時に姪様に相続させないようにするため(奥様がすべて相続するため)には遺言書を作成しておくことをおすすめします。
詳しいご回答、ありがとうございます。
まだ存命中の私自身が妹の戸籍謄本を取ることはできるのでしょうか?兄弟姉妹の戸籍謄本を取るには、委任状や被相続人の死亡証明書などが必要と書いてあり、現状では難しい気がしました。それとも私の死亡後に妻が申請して取得するしか方法はないのでしょうか? それと、妹の方は「戸籍の附票」ではなくて、「戸籍謄本」が必要なのですね?
税理士等専門家はあなたの依頼により職務権限で戸籍等を取得することができます。
先に述べたとおり、妹様の戸籍謄本を取得してそこから姪様の本籍を調べ、姪様の戸籍の附票を取得します。
いずれにしてもお近くの相続分野に強い専門家に依頼することをおすすめします。
本投稿は、2024年09月04日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。