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被相続人のままになっている登記について

被相続人から一筆の土地を相続人A,Bの二名で相続し、いわば共有状態になっています。今年の4月から法改正があったので、それぞれの持分を測量して共有登記を入れたいですが、Bが相続地の立ち入りを拒み、測量を許可しません。この場合にどうすればいいでしょうか?

税理士の回答

被相続人から一筆の土地を相続人A,Bの二名で相続し、

とは、たとえば2分の1ずつ取得する旨の遺産分割協議書を作成しているのであれば、測量をせずとも共有の相続登記はできるのではないですか。
分筆して分割するということであれば、測量を拒むのはそもそも遺産分割協議ができていないということではないですか。

遺言により相続人Bには自家相当地のみを相続し、その他の土地は他の相続人間で分けるようにとの内容でしたので、自家周辺の貸地は相続人Aが相続することになったという事情があります。
相続税申告は相続人Bとそれ以外の相続人の別々で行ないました。固定資産税は相続人Aに送られてきますので、仮測量での面積で分割してもらっています。相続人Bは遺言の内容に不満をもっていることが根本的な問題だと思います。

「遺言により相続人Bには自家相当地のみを相続し、その他の土地は他の相続人間で分けるようにとの内容でしたので、」
ということであれば、遺言にしたがって相続人Aが周辺貸地を相続したのですから、相続人Bが遺留分侵害や遺言書の無効を主張するのでなければ、遺言を否定することはできません。
まずは、このことを相続人Bに理解させなければなりませんが、理解させられないのであれば、その後は弁護士案件になるのではないですか。

ありがとうございました。
いちど弁護士に直接相談にいってきます。

本投稿は、2024年09月08日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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