相続配分について
相続の配分についての質問です。
私の祖父が健在の頃、不動産の相続対策として父親が子供である私と弟が父親の籍を抜け、祖父の養子となり、戸籍上は私と弟が実の父親の兄弟となるような手続きをしました。
このため、祖父が亡くなった際、父親、私、私の弟と3人に分割しました。
このような状況の場合、父親が亡くなった時の相続は、
①父親の妻である私の母親が財産を全て相続するという理解でよろしいでしょうか?
それとも母1/2、私達兄弟それぞれ1/4ということになりますか?
②この先、母親が亡くなった際、戸籍上は父親の兄弟となっていますが、相続の対象は私と弟で各々1/2となるのでしょうか?
税理士の回答
①② 普通養子縁組であれば、実親の相続権もあるため、お父様の相続時にはあなた方がそれぞれ1/4、さらにお母様の相続時にはあなた方がそれぞれ1/2の法定相続分になります。
本投稿は、2024年10月21日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。