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相続税申告書の有価証券について

相続税申告書の第11表の付表2
有価証券用 相続税がかかる財産の明細書の
一般の投資信託課税評価額について

先日似たような質問をしましたが再度お願い致します。

被相続人の特定口座とnisa口座内にアライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(毎月分配)が有ります。
※信託財産留保額や手数料はかからないと確認済。

証券会社の残高証明書に
基準日(相続日)の一万口あたりの換金価額と口数の記載が有ります。

nisa口座内の方は、
基準日(相続日)の一口あたりの換金価額×口数=取得財産の価額 
が取得財産の価額になる事は理解しております。

特定口座内の方は、
一口あたりの基準価格×口数から相続発生日に解約していたと仮定した場合にかかる源泉徴収額の控除が出来ると知りました。その計算の際に取得価格が必要ですが、残高証明書には記載がない為、証券会社に問合せた所、参考資料を送って下さり、その資料に投資開始日の記載は有りました。
この投資開始日の基準価格の記載はなかったので、Yahooファイナンスで過去の基準価格検索すると載っていたのですが、このYahooファイナンスの価格を取得時の基準価格と捉えるのでしょうか?

税理士の回答

このYahooファイナンスの価格を取得時の基準価格と捉えるのでしょうか?

客観性を持った相当な採用方法だと思います。

ご回答有難うございます。そのように算出してみます。

本投稿は、2024年12月10日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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