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路線価のある道路の突き当たりの宅地の評価について

路線価のある道路の突き当たりの宅地はどのように評価すればよいのでしょうか?
・特定路線価の設定の申し出をしなければならないか。
・しないで評価する場合はどのようにすればよいか。
・突き当たる道路の路線価を適用することとなるのか。

評価したい土地に向かって、道路が突き当たっています。この道路には路線価が付いています。
突き当たって道路としては行き止まりではなく、評価したい土地に沿って道路はあるものの路線価は付されていません。

図を示したいところですが、アスキーアートも禁止のようなので分かりにくくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

特定路線価は「路線価の設定されていない道路」のみに
接している宅地を評価する際に設定します。

ご質問の宅地が「路線価のある道路」に
接しているのであれば特定路線価は設定せず、
記載された路線価(突き当たる道路の路線価)
を使用して評価すると考えられます。


・突き当たっている道路には路線価が付いている
・土地に沿っている道路には路線価が付いていない
という土地の状況から、
路線価が付いている道路と接面している部分を
間口として評価するものと考えられます。

路線価が付いていない道路と接面している部分は間口として考えず、
側方影響加算といった増額の補正は必要無いと考えられます。

使用する路線価については上記の通りですが、
不整形補正といった減額の補正については、
土地の形状を把握しないとなんとも言えない部分になります。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございました。
説明がうまくできていませんでした。あらためて補足します。

突き当たっている状態も、「面している」「接している」と解釈してその路線価を適用して良いかがわかりませんでした。
□L
の□が評価したい宅地として、Lが道路とします。
・Lの横棒には路線価が振られています。
・Lの縦棒には路線価が振られていないが、2項道路で建築上は接道として問題なくみることが
 できる状態です。

この状態で横棒に振られた路線価を正面路線価とすると、道路幅分しか間口距離がなく
間口狭小補正率と奥行長大補正率でかなり低減できるのですが、本当にそうしてよいのか
疑問に思ったので質問しました。
相続となった場合にどの程度の相続税となるか検討したいと考えていました。




追加でのご説明ありがとうございます。

□L
の□が評価したい宅地として、Lが道路とします。
・Lの横棒には路線価が振られています。


横棒部分には路線価が設定されていて、
道路の幅分として2m以上の部分が接面しているのであれば、
横棒部分の路線価と道路幅分の間口で評価して差し支えないように考えられます。

具体的に、間口として何メートル接面しているかは、
市役所等の道路維持課などに行き、
道路台帳を取得すれば確認できるケースが多いです。

縦棒部分には路線価が無いとのことですので、
今回のケースでは特定路線価を申請したり、
間口として考慮する必要はないものと考えられます。

図面を見てみないと正確なご回答は難しいのですが、
参考になる部分がありましたら幸いです。

ご回答ありがとうございました。ずっとモヤモヤしていたものが解決しました。

ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2024年12月16日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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