相続した土地を売却する場合、何か税制上の優遇措置はあるでしょうか?
父が昨年の12月に亡くなり、預貯金100万円強と、父母が住んでいた(母は現在も住んている)マンションと、他県にある未利用の宅地を、母と私と妹で法定相続する予定です。
相続後、他県にある未利用の宅地を売却する場合、何か税制上の優遇措置はありますか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
相続で取得した土地を売却する場合、
・取得費加算の特例
・空き家特例
といった譲渡所得税の優遇措置があります。
今回は他県の未利用地を売却するとのことですので、
「取得費加算の特例」が使える可能性があります。
この特例はお父様の相続に対して相続税を支払った場合に、
一定期間内に売却したときに適用ができる特例です。
もし、お父様の相続で相続税を支払っていない場合には、
控除される金額はないことになります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月26日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。