土地の一体評価について
財産評価について教えて下さい。
A土地(宅地)及びB土地(宅地)が隣同士にあります。
A土地、B土地ともに被相続人が所有してます。
A土地には被相続人の住んでいた建物があり、B土地には相続人である子供が経営する法人名義の事務所があります。
B土地に対して、借地権の設定もしてないですし、無償返還の届出も出していません。
この場合は、A土地とB土地は、両方とも自用地として一体評価していいですか?
税理士の回答
A土地とB土地は隣地との事ですが、その土地を一体利用している訳ではないので、相続税評価を行う場合、評価単位としては別々に評価します。
本投稿は、2018年03月23日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。