「小規模宅地の特例」の対象になりますか?
現在、自分(親)名義の家(建物・土地含む)に、息子夫婦が2月より住んでいます。自分は別の場所に住んでいます。もしわたしが死んだら「小規模宅地の特例」の対象となるのでしょうか?
また、特例の対象となるには、同居が必要だと思いますが、同居しなくても(家なき子)特例の対象となるには、自分が死ぬ前の3年以内は、息子夫婦がこの家に住むことなく賃貸に住んでいれば、良いのでしょうか?
税理士の回答

御質問にお答えします。
現在、自分(親)名義の家(建物・土地含む)に、息子夫婦が2月より住んでいます。自分は別の場所に住んでいます。もしわたしが死んだら「小規模宅地の特例」の対象となるのでしょうか?
⇒ 小規模宅地の特例は、あなた様が居住している不動産に適用されますので、対象になりません。
また、特例の対象となるには、同居が必要だと思いますが、同居しなくても(家なき子)特例の対象となるには、自分が死ぬ前の3年以内は、息子夫婦がこの家に住むことなく賃貸に住んでいれば、良いのでしょうか?
⇒ あなた様に配偶者がおらず、かつ、一人暮らしであれば、あなた様の居住している不動産について、特例の対象となると思われます。
本投稿は、2025年03月21日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。